2020-06-04 第201回国会 参議院 総務委員会 第17号
○政府参考人(橋本泰宏君) 厚生労働省におきましては、障害者等の日常生活上の便宜を図るための用具につきまして、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の中で、日常生活用具給付等事業というものを実施いたしております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 厚生労働省におきましては、障害者等の日常生活上の便宜を図るための用具につきまして、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の中で、日常生活用具給付等事業というものを実施いたしております。
厚生労働省には、日常生活用具の支援制度がございますので、ぜひ電話リレーサービスに使う通信機器を日常生活に入れること、そして福祉電話の制度で利用料金も支援していただくということ、そして総務省にもトータルな負担軽減策をとっていただきたいと思います。最後にお願いしたいと思います。
○橋本副大臣 それでは、ちょっと簡潔に申し上げますが、今御指摘の日常生活用具給付等事業につきましてですけれども、これは要件がございまして、一般に普及していないものというものがその要件の中に入っております。
○宮本(徹)委員 厚労省のホームページを見ましたら、日常生活用具給付等事業で、大臣のおっしゃった告示も出ていますけれども、参考例というので自治体でこういうものをできますよというのが出ているんですけれども、その中に、例えば聴覚障害者だとファクスと書いてあるんですよね。ファクスというのは、一般に普及していないものかといえば、大変一般に普及しているものだというふうに思います。
○塩崎国務大臣 障害者などの日常生活上の便宜を図るための用具について、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業、特に日常生活用具給付等事業というのがありますが、こういったもので給付が行われているわけでありますけれども、これには要件がございます。
恒久対策の中には、例えば、ホームヘルパーの派遣でありますとか、日常生活用具の給付など、日常支援の実施というようなこともその一項目に入っているわけでございます。 これから議論するに当たって、私は、スモンの問題を考えるときに大事なのは、やはりこれは、裁判で国の責任があるよということが認められて、そして患者側と話をして和解が成立をした。
私、調べましたら、全国の自治体では、障害者の支援制度のメニューであります地域生活支援事業の中の日常生活用具給付事業を使いながら、各自治体が創意工夫を凝らしながらやっているので、これは基本的にはやはり自治体にやっていただく問題であるということを認識いたしました。 しかし、この人工内耳を行うには、手術代も医療保険の適用だそうでございます。
先ほど申しましたとおり、基本的には市町村がやる事業ということで、地域の実情に応じて実施をするということでございますが、委員御指摘の地デジ対応ラジオについてでございますけれども、これは、視覚障害者の日常生活上の情報を保障するとともに、社会参加を促進するという観点から非常に大事なものでございまして、これを日常生活用具の中の情報・意思疎通支援用具に該当するというふうに判断いたしまして、その旨、各自治体に周知
委員お話がございました件は、日常生活用具の給付等事業ということで、これは、全体の障害のサービスの構造でいえば、いわば地方が、地域生活支援事業という形で、実施主体である市町村が、みずから創意工夫を生かしまして、柔軟な形態で効率的かつ効果的な事業を行う、こういう制度設計のもとで行われているものでございます。
○政府参考人(石井淳子君) 議員御指摘のように、現在も国として、医療費助成に加えて補助事業としてピアカウンセリングあるいは日常生活用具の給付などの小児慢性特定疾病対策を実施をしているところでありまして、地方において地方独自の取組がそれぞれなされているということを認識いたしているところでございます。
その結果、従来はなかった自己負担が導入された代わりに、対象疾患の拡大や、全ての疾患群において入院、通院の区別なく医療費助成の対象となったほか、日常生活用具の給付やピアカウンセリングなどの福祉サービスもそのメニューに加わることとなりました。
その上で、私がきょう通告していたのは、例えば日常生活用具。これも、二十になったら全部、医療費助成もないしこっちもないというんじゃなくて、ここをこう支援していくということを考えてもいいのではないか。
そして、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業がある。そして、養育医療給付事業がある。そして、結核児童療育給付事業がある。そして、病児・病後児保育の利用料の減免がある。児童入所施設措置の徴収金がある。障害児入所支援の措置がある。国民健康保険・後期高齢者医療制度における一部負担金の減免に対する財政支援がある。自立支援医療の負担上限月額等の段階区分がある。
保育料の免除、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業、養育医療給付事業、結核児童療育給付事業、病児・病後児保育の利用料の免除。めちゃくちゃいろいろなところにはねる危険性があるんです。 田村大臣に教えてほしいんですが、この保育料の免除については、ここに「生活保護受給世帯等」と入っております。これは、一部の自治体の裁量によってどうなる可能性があるんですか。
第一六〇七号) 後期高齢者医療制度を速やかに廃止し、高齢者・国民が望む医療制度を目指すことに関する請願(志位和夫君紹介)(第一六〇八号) こどもの城、青山劇場、青山円形劇場の存続に関する請願(吉川元君紹介)(第一六〇九号) 同(笠井亮君紹介)(第一七四五号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第一七四六号) 同(阿部知子君紹介)(第一八四九号) 同(三ッ林裕巳君紹介)(第一八五〇号) 補装具と日常生活用具
監督権限を強化す ることに関する請願(第一〇五一号外四件) ○人間らしく働き生活できる雇用の実現に関する 請願(第一一三五号外二〇件) ○パートタイム労働法の抜本改正と有期労働契約 の規制強化に関する請願(第一二三七号外五件 ) ○不妊患者の経済的負担軽減に関する請願(第一 二七七号外四件) ○てんかんのある人とその家族の生活を支えるこ とに関する請願(第一三三四号外一五件) ○補装具・日常生活用具制度
そこで、きょうは厚生労働省から来ていただいていると思うんですが、障害者が生活に使う用具を支援する事業、日常生活用具給付等事業というものがありますが、このことについて簡単に御説明をいただきたいと思います。
○岡田政府参考人 日常生活用具給付等事業は、障害者や障害児の日常生活がより円滑に行われるための情報・意思疎通支援用具などの日常生活の用具を給付または貸与する事業でございます。 この事業は、障害者自立支援法に基づきます地域生活支援事業と位置づけさせていただいておりまして、地域の特性や利用者の状況に応じて、各市町村の判断において柔軟に実施していただけるようにしているところでございます。
難病患者等居宅生活支援事業の利用実績は、平成二十二年度において、ホームヘルプサービス事業が三百十五名、短期入所事業が十名、日常生活用具給付事業が七百二十九件となっておりまして、その決算額は、約六千五百万円となっております。 また、本事業の平成二十四年度の予算額は、約二億七百万円となっております。
それで、資料の二枚目を見ていただきたいと思うんですけれども、難病患者等で障害者手帳のない方たちに対して、ここに資料がありますけれども、三つ、ホームヘルプ、それから短期入所、日常生活用具給付事業など、難病患者等居宅生活支援事業というものがございます。この利用実績とこれにかかわる予算はどのくらいでしょうか。
○政府参考人(岡田太造君) 障害者自立支援法におきます地域生活支援事業の市町村が行う必須事業として、日常生活用具給付事業というのを実施させていただいています。その中で、音声コードを読み上げるための装置をこの給付事業の対象とさせていただいているところでございます。
視覚障害のある方のための文字情報、これを音声に変換をします音声コード、これは、まずは読み上げ装置の方を日常生活用具として個々人の障害のある方に給付をする事業、それに加えまして、都道府県や市区町村がその公共機関の窓口でそれを備え置いていただく場合の整備の事業というものに対する支援を行ってまいりました。
○園田(康)委員 そうしますと、そもそもこの事業は、特定疾患の、先ほど申し上げた難治性の克服研究事業、難病の対象者に対して、ホームヘルプサービス等の短期入所の事業であるとか、あるいは日常生活用具の事業であるとか、そういったものをしようというふうに始まっていたわけでありますけれども、そこに入っていない、対象となっていない関節リウマチの方々でも、今局長から御答弁をいただいた理由によってこの事業の利用対象者
それから、短期入所、ショートステイでありますけれども、この事業が二割強でありますし、また、日常生活用具給付も五割を下回っているという状況であるわけでございます。
また、四三・七%に当たる七百九十九市区町村が難病患者等日常生活用具給付事業を実施しているところでございます。 また、難病患者の居宅支援事業における予算額の推移については、そこの表のとおりでございます。
それから、その読み上げ装置というものをいろんな窓口あるいは個人の手元に置いていただくことということで、日常生活用具の方は十五年度からでまだ五千台、毎年千台以上伸びては来ておりますが、市町村の方でだんだんと普及が進んでおると。
障害者自立支援法の施行の際に、これは従来からあった補装具と日常生活用具という仕組みですが、これの範囲、定義等について、再度、専門家の方々や現場の方々の声を聞いて整理をしようということで、検討会を設けて議論をさせていただきました。
○政府参考人(上田博三君) 難病患者等居宅生活支援事業は、市町村が介護保険法、老人福祉法などの他の制度の給付対象となっていない難病患者さんを対象として、訪問介護、短期入所及び日常生活用具の給付を行うことにより難病患者さんなどの居宅における療養生活を支援するものでございます。